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日本リサイクル廃棄物が中国に輸出するライセンスAQSIQのいろいろ

(AQSIQ)古紙・紙くずの現地輸入規則および留意点:中国向け輸出

中国から古新聞を買い取りたいとの引き合いがありました。中国に輸出は可能でしょうか。

中国へ古紙を輸出することは可能ですが、一部に中国側で輸入禁止になっているもの(廃特殊紙)があり、規制もあります。
中国政府は近年、古紙を含むリサイクル材については環境汚染防止と品質の事前チェックのために管理を強化しており、以下の方向から規制を加えています。

I. 業者登録制度
外国側輸出者(国外供給業者)と中国側輸入者(国内荷受人)の双方を業者登録登記することにより、輸入ルートを管理しています。

中国に廃棄物原料等を輸出する場合、国外供給業者も国内荷受人も、事前に、中国の国家品質監督検査検疫総局(以下、「国家質検総局」)に「輸入廃棄物原料国外供給企業登録」または「輸入廃棄物原料国内荷受人登録」を行い、登録許可を取得しておく必要があります。

業者登録の申請は、国家質検総局ウェブサイトの「輸入する原料に利用できる固体廃棄物の電子監督管理システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 」から直接申請することができます。登録許可には、相当の時間がかかることがあります。

国外供給業者の申請条件の1つとして、企業はISO9001品質マネジメントシステム、RIOSシステム等の認証を取得する必要がありますので、ご留意ください。

II. リサイクル材の内容に応じた分類リスト管理
輸入禁止類、輸入制限類、自動許可類の3種類に分けられます。

中国政府は環境汚染を防止するため、固体廃棄物の内容に応じて、2008年、「輸入禁止固体廃棄物リスト」、「輸入制限類の原料に利用できる固体廃棄物リスト」、「輸入を自動的に許可する類の原料に利用できる固体廃棄物リスト」を発表しました。

さらに2009年、中国政府は上述のリストの改正、内容追加を行い、かつ新しいリストを公布しました。そのうち、古紙に関する内容は以下のとおりです。

 

a. 輸入禁止
六、廃特殊紙(HSコード4707900010 ) :
回収(破砕)壁紙、ろうを塗布または染み込ませた紙、複写紙(未選別の破砕品を含む)。
廃ノンカーボン紙、感熱紙、アスファルト防潮紙、粘着紙、油を染み込ませた紙、使用済みの液体包装紙(テトラパック)を含む。

b. 輸入制限
七、回収(破砕)紙およびボール紙 (HSコード4707900090):
その他回収紙またはボール紙(未選別の破砕品を含む)。
廃壁紙、ろうを塗布または染み込ませた紙、複写紙、ノンカーボン紙、感熱紙、アスファルト防潮紙、粘着紙、油を染み込ませた紙、使用済みの液体包装紙(テトラパック)を除く。

c. 自動許可
二、回収(破砕)紙およびボール紙 (HSコード4707100000、4707200000および4707300000) :
(1)回収(破砕)未漂白のクラフト紙、ダンボールまたはボール紙。
(2)回収(破砕)漂白した化学パルプからなる紙およびボール紙(本体が染色されていない)。
(3)回収(破砕)機械パルプからなる紙またはボール紙(例えば、新聞紙、雑誌および類似の印刷物)。

 

III. 日本での船積み前検査の申請
廃棄物原料船積み前、国外供給業者は、国家質検総局が授権した日本国内の検査機関に船積み前検査を申請しなければならないので、ご留意ください。授権された日本国内の検査機関は、以下の2つです。

  1. 日中商品検査株式会社【JAPAN-CHINA COMMODITIES INSPECTION CO., LTD.】
  2. CCIC JAPAN株式会社【CCIC JAPAN Co., LTD.】


当該2つの機関の業務範囲、区域および連絡先等については、文末の参考資料・情報の「授権された輸入廃棄物原料船積み前検査機関の業務範囲及び区域を明確にすることに関する公告」をご参照ください。

船積み前検査を受けて合格すれば、船積み前検査証明書「PRE-SHIPMENT CERTIFICATE」が発行されます。この証明書は、中国側の輸入貨物受取人が中国の陸揚げ港での本検査(揚地検査)を申請するときに必要な証明書になります。

関係機関
<授権された日本国内の船積み前検査機関>
日中商品検査株式会社外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
中国検査認証集団日本有限公司外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関連法令
中国中央人民政府:
輸出入商品検査法実施条例(国務院令447号、2005年12月1日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
輸入する原料に利用できる固体廃棄物検査検疫監督管理弁法(国家品質監督検査検疫総局令第119号、2009年11月1日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
国家品質監督検査検疫総局:
輸入する原料に利用できる固体廃棄物の国外供給業者登録登記管理実施細則(国家品質監督検査検疫総局公告2009年第98号、2009年11月1日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
輸入する原料に利用できる固体廃棄物の国内荷受人登録登記管理実施細則(試行)(国家品質監督検査検疫総局公告2009年第91号、2009年11月1日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
輸入する原料に利用できる固体廃棄物の国外供給業者の有効登録登記資格の公布に関する公告」(国家品質監督検査検疫総局公告2010年第83号、2010年8月6日公布)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
授権された輸入廃棄物原料船積み前検査機関の業務範囲及び区域を明確にすることに関する公告(国家品質監督検査検疫総局公告2007年第112号、2007年7月25日公布)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
中国環境保護部:
輸入廃棄物管理リストの調整に関する公告(環境保護部、商務部、国家発展・改革委員会、税関総署及び国家品質監督検査検疫総局公告2009年第36号、(2009年8月1日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

 http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/qa/01/04J-061204


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