(AQSIQ)基本法と個別リサイクル法
循環型社会の形成は、21 世紀のわが国にとって最大の課題といわれています。
循環型社会とは、①廃棄物の発生抑制②資源の循環的利用③廃棄物の適正処分が確保されることにより、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会とされています(循環型社会形成推進基本法)。
政府は、2000 年を循環型社会元年と位置づけ、循環型社会形成推進基本法(推進基本法)を中心とするリサイクル関連 6 法を制定しました。
推進基本法では、循環型社会形成の基本原則を定め、また、国、市町村、事業者、国民の役割分担を明らかにし、国のとる施策を明示しています。同法を基本的な枠組みとして、資源有効利用促進法など個別のリサイクル法が制定、また改正・強化されました。
これらの法律では、発生した廃棄物のリサイクルにリデュース(発生抑制)、リユース
(再使用)を加えた 3R を効果的に進めるため、対象の分野での具体的仕組を定めています。
廃棄物リサイクル中国輸出証書AQSIQに関して、私にください。
京貿環達(北京)管理諮詢有限公司
李佳雯(リカブン)
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